世界無線通信会議(WRC)において、無線通信規則(RR:Radio Regulations)のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。これを受けて、総務省では、平成17年12月1日に無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)を改正しました。
これにより新スプリアス規格に適合していない古い無線機は使用できなくなります。
旧規則に基づく無線機器で免許(登録)を受けている場合は、平成34年11月30日まで旧規則の無線設備の条件の運用が可能です(再免許は可能ですが、旧規則の無線設備は使用期限が平成34年11月30日までとなります)。
これがアマチュア無線の34年問題です。
その前段階として新スプリアス規格に適合していない古い無線機は今年の11月30日までに免許を受けていなければなりません。
そのタイムリミットが近づいてきました。
前回の再免許の申請時には、気付いたのが当日でしかも日曜日であわてて書き込み、24時ぎりぎりに送信した記憶があります。
辛うじて受け付けてはくれましたが、不備があちこちにあり何度か訂正をしました。
今回は余裕をもって申請をします。
現に免許を受けているか、11月30日までに免許を受けた場合は平成34年11月30日までは使用できます。
ざっと数えても新スプリアス規格に適合していない古い無線機は10台ほどあります。
すべて申請するか悩ましいところです。
11月30日を過ぎると総務省の総合通信局では受け付けてくれなくなります。
総通では受け付けてくれませんが、日本アマチュア無線振興協会(JARD)やTSS株式会社(TSS)では受け付けてくれます。
その際は新スプリアス対応の「確認保証」をしてもらいますと、34年問題にかかわらず使い続ける事ができます。
またこのような法改正があれば別ですが。
取り敢えず増設で申請するには、総務省の総合通信局に電子申請するのが、ベストです。
電子申請するにはIDとパスワードが必要になります。
前回電子申請したのが2年半ほど前で、それからはパソコンも替っておりますので記録が残っておりません。
再発行を申請しましたら、メールで送ってくると思いきや「本人確認の審査の後、不備がなければ郵送にてユーザID通知書を送付します。」とメールがありました。
IDとパスワードが送られてくるまではお手上げです。
新スプリアス問題では「外国製のキット」は新スプリアスの対象外だとか、日本アマチュア無線振興協会(JARD)では自作機やキットは実測したスプリアスの画像が必要だとかネット上では奇々怪々な噂が飛び交っております。
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